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寄附金控除のご案内

平成24年4月1日からの公益財団法人への移行により、本協会は税法上の特定公益増進法人となり、 更に個人所得税及び住民税の寄附金税額控除適用法人としての認定を受けることができました。 これに伴い法人及び個人の皆様からのご寄附について、 税法上の優遇措置が受けられるようになりました。
 

個人の皆様の寄附に係る税法上の優遇措置

1. 所得税の寄附金控除  
 所得控除の場合 [年間寄附金額(年間所得の40%が限度)ー2,000円]が所得から控除され控除後の所得に課税されることになります。
 税額控除の場合 ([年間寄附額(年間所得の40%が限度)ー2,000円]×40%)が所得税額から控除されます(所得税額の25%が限度)。
 手続きとしましては、本協会発行の領収書及び控除を受ける為の証明書(写)を添えて 、 上記のどちらかをお選び頂いた上で、
 確定申告をして頂くことが必要です。

2. 住民税の寄附金税額控除(自治体が条例で指定した場合)  

 ([年間寄附金額(年間所得の30%が限度)ー2,000円]×控除率)が住民税から控除されます。
  控除率は都道府県は4%、市区町村は6%、双方は10%です。  
 ※住民税の控除は、所得税の確定申告を行うことにより適用を受けられます。更なる手続きはございません。

3. 相続税の非課税等  
 相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
 詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。



法人の皆様に係る税法上の優遇措置

 本協会に対する寄附金は、一般の寄附金の「損金限度額」と別枠で「特別損金限度額」まで損金算入が認められます。
 この制度の適用を受けるためには、法人税の確定申告の際に、「寄附金の損金算入に関する明細書」の添付と本協会発行の 領収書及び控除を受けるための証明書を保存して頂くことが必要です。
 なお損金算入限度額は、その法人の資本金や所得金額によって異なります。
 詳しくはお近くの税務署、税理士会相談室や税理士にご確認ください。



お問い合わせ

公益財団法人日本テニス協会
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2
Japan Sport Olympic Square内
☎03-6812-9271 ✉️donation@jta-tennis.or.jp


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