財団法人日本テニス協会 倫理規定
[更新日:2010/10/14]
- (倫理規程制定の理念と精神)
財団法人 日本テニス協会(以下本会という)倫理規程は、本会に所属する全ての者を対象に、テニスに関わる全ての活動において遵守すべき具体的行動規範を定めるものである。その理念はスポーツマン精神に則り公正、公平にプレー及び行動することにある。 - (目的)
- 第1条
第1条 この規程は、本会の係わる競技会・行事等における関係者の倫理に関する基本となる事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正さ、人道的問題に対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。 - (適用の範囲)
- 第2条
第2条 この規程は、本会及び都道府県テニス協会に所属する以下の者について適用する。- 本会役員、委員、職員
- 選手登録競技者及びその帯同者
- 公認審判員
- 公認指導者(指導員・教師・コーチ)
- 公式トーナメントの運営関係者
- 本会及び本会に属する地域協会及び都道府県協会に属する者
- (人道的行為に起因する事項)
- 第3条
次に記す人道的行為に反する行為については、管理者はその予防を徹底し、違反した者に対しては厳正に措置をとるものとする。- 身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等について
- (1)組織の運営又はテニスを指導する際に生じた意見の相違などについては、相手の人格を尊重し、話し合いによる解決を図る。
- (2)テニスを行う際又は指導する際に問題解決の手段として、暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧等)を行うことは、厳に禁ずる。
- (2)身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメントについて
- (1)性的言動、表現によって不快感を持たせることは、厳に慎むこと。
- (2)指導技法の一環や、親しみの表現であったとしても、個人によっては不快感を抱くことがあることを認識すること。
- (3)本人にその意図がない場合でも、その言動によって相手が不快に感じた場合は、セクシュアル・ハラスメントになることを認識すること。
- (4)性的言動、表現によって不快な感情を与えられた場合には、相手に対して不快であることを意思表示すること。無視した場合に不利益になることがあってはならないが、明確な意思表示をすることで、事後に生じ得る問題を避けることができる。
- ドーピングの使用および薬物乱用防止について
監督・コーチ等指導的立場にある者や登録競技者等は「国内におけるドーピング検査に関する規約」を遵守し、これに違反した者には厳正に措置をとるものとする。- (1)競技能力を高めるためにドーピングを行うことは、フェアプレーの精神に反するばかりでなく、競技者の健康を害するものであり、絶対に行わないこと。
- (2)本人の意図的なドーピングの使用がない場合であっても、摂取した薬品や飲食物によっては、ドーピング対象薬物が含まれている場合もあるため、競技者及び指導者は、ドーピングに関する知識を十分に深め、選手権等の大会前の薬品摂取などには十分に注意するとともに記録にとどめること。
- (3)麻薬や覚醒剤等の薬物の使用は、反社会的な行為のみならず、使用した人間の人格をも破壊するものであり、いかなる目的であっても使用しないこと。
- 役員及び監督・コーチ・審判員・指導者と競技者の関係の在り方について
相手の立場を尊重するとともに、自分の置かれている立場を自覚して責任ある行動に努めること。 - 大会並びに施設利用について
本会関係者は、大会参加および観戦時におけるテニスコートや関連諸施設の利用に際してスポーツマンとしての自覚ある行動を取らなければならず、以下のような行動を行った場合は厳正に措置をとるものとする。また、施設利用時には、使用マナーを守り使用後は原状回復を行うこと。- (1)大会運営の妨げとなる行為。
- (2)試合の妨げになるような行為。
- (3)大会関連施設の運営の妨害となるような行為。
- 身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等について
- (ジュニア選手及び指導者への注意事項)
- 第4条
ジュニア選手は、その年齢に関わらず、大会やその他の社会生活においてスポーツ選手であることを自覚した行動をとること。また、指導者並びに保護者は、子供の心身の健全な育成・発達に目標を置き、更には、知識や見識を身につかせ、豊かな人間性へと導くこと。- (1)ルール並び国内外のマナーを勉強し、実践すること。
- (2)試合においては、心技体を競い合う競技者として、対戦相手には礼を尽くし、自身はベストプレーを尽くすこと。
- (3)観戦においては、敵味方に関わらず良いプレーに拍手をおくること。また終了時には、敵味方及び勝者・敗者に関わらず拍手をおくること。
- (不適切な経理処理に起因する事項)
- 第5条
経理処理に関して以下に記す項目について不適切な行為が認められた場合は厳正に措置をとるものとする。- (1)組織内外の金銭の横領など
- (2)不適切な報酬、手当、手数料、接待・供応等の直接又は間接的な強要、受領若しくは提供
- (3)組織内・外における施設、用器具等の利用や購入などに関わる贈収賄行為
- (4)組織内・外における施設、用器具等の利用や購入などに関わる談合行為
- (各種大会における主催者推薦選手及び代表選手の選出)
- 第6条
各種大会における主催者推薦及び代表選手の選出にあたっては、事前に決められた選考基準をもとに公平かつ透明性ある選考を行い、要望があった場合には、選考過程は公開されなければならない。 また、選考結果に対して質問や抗議があった場合には、速やかに対応するとともに、相手に理解されるよう明快な説明に努めるなど、適切に処理するものとする。 - (一般社会人としての社会規範に関する事項)
- 第7条
本規程に記された事項以外においても社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めるものとする。 - (運用規程)
- 第8条
違法行為が行われた場合、もしくは違法行為を発見した場合には、速やかに日本テニス協会倫理委員会に報告しなければならない。- 2.倫理委員会は報告を受けた後、速やかに調査を行い、本会常務理事会に報告をする。
- 3.審査は懲罰委員会によって行われ、その後、審査結果が本会常務理事会に報告される。
- 4.懲罰委員会の構成は、常務理事若干名と顧問弁護士、倫理委員長とする。
- (附 則)
- 第9条
この規程は平成22年10月14日から適用する。
平成18年1月12日制定
平成21年8月27日改定
平成22年10月14日改定