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財団法人日本テニス協会 競技者登録細則

[更新日:2007/12/24]
第1条

本細則は、財団法人日本体育協会のスポーツ憲章の趣旨を体し、国際テニス連盟(ITF)の規約に準拠して制定した競技者規程第2条により、登録する競技者に関する事項について定めるものである。

第2条

アマチュアは、競技者規程第1条の規定に基づき(財)日本テニス協会(以下本協会)の規約を遵守し、常にフェアプレーに終始しなければならない。また、いかなる大会においても支給された経費・授与された賞品についてアマチュアとしての誇りを忘れず感謝の気持ちを持つことを前提とするものである。

2.アマチュアは、本協会、地域協会ならびに都府県協会のいずれかに登録しなければいかなる大会(本協会・地域協会・都府県協会が主催・主管・共催・後援・公認する公式大会)にも出場することはできない。

なお、公認大会の内、Aグレード大会、全日本ベテランテニス選手権大会、地域テニス選手権大会、地域ベテランテニス選手権大会(各大会の最終予選を含む)に出場する者は、本協会個人登録を行わなければならない。

第3条

アマチュアで個人登録をする者は、所定の書類に必要事項を記入の上、登録料を添えて協会に登録しなければならない。

2.登録料は1年間3,000円とする。ただし、その内1,000円は地域テニス協会および都府県テニス協会等へ、残り2,000円は本協会に納付する。

第4条

プロフェッショナルは競技者規程第1条の規程に基づき、常に本協会規程およびITFの規約に従う者であり、かつまた本協会の公式トーナメントで競技して金銭的・物質的利益を得ることが認められている者である。

第5条

プロフェッショナルは所定の書類に必要事項を記入の上、登録料を添えて、自己の所属する都道府県協会に提出・登録をしなければならない。

2.登録料は1年間10,000円とする。ただし、その二分の一はそれぞれの都道府県協会へ、残り二分の一はレベル区分認定料として本協会へ納付する。

3.登録者のレベル区分の認定は選手委員会で審査し、常務理事会の承認を得るものとする。

4.選手委員会は認定された登録者に選手登録証を発行するものとする。

第6条

更新による登録料の納付は、原則として金融機関の引き落としとする。更新する者は、所定の預金口座振替依頼書、自動払込利用申込書に記入の上本協会に提出する。次年度以降更新しない者は、所定の更新辞退届書に記入の上、本協会に提出する。

第7条

競技者は本協会からデビスカップ・フェドカップ、オリンピック大会等、国の代表として指名された場合、正当な理由なくしてこれを拒否したときは、その登録を停止させることができる。

第8条

アマチュアが得た賞金・懸賞金および過当な賞品は本協会が集計管理し、一定の手続きを経てアマチュア選手強化資金に充当するものとする。

第9条

競技者は本協会が認めるスペシャルトーナメントに参加しようとする時は、あらかじめ本協会の承認を要するものとする。

第10条

競技者が国外の競技会に参加する場合は、本協会の規程および当該国協会の規約を遵守しなければならない。

第11条

アマチュアは、ニュース報道以外の特別取材を受けた場合、あるいは放送座談会・演劇等に出演する場合、予め本協会に届け出て承認を得なければならない。

第12条

プロフェッショナルは自己が参加しているトーナメント期間中、自己の名義で新聞・雑誌・ラジオ・テレビに寄稿してはならない。また、その会場において宣伝活動・営業活動を行ってはならない。ただし、事前に本協会の承認を受けた場合は、この限りではない。

第13条

本細則の改正は常務理事会の承認を要する。

付  則

本細則は昭和63年3月11日より実施する。

2.平成3年5月29日 改正

3.平成10年3月1日 改正