[Skip Navigation]

寄附行為 (会則)

[更新日:2008/9/29]

第1章 総則

  • (名称)
  • 第1条 この法人は財団法人日本テニス協会といい、国際的にはJapan Tennis Association(略称J.T.A.)という。
  • (事務所)
  • 第2条 この法人は事務所を東京都渋谷区神南1丁目1番1号、岸記念体育館内に置く。

第2章 目的及び事業

  • (目的)
  • 第3条 この法人はわが国におけるテニス界を統轄し、代表する団体として、テニス競技の普及、振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
  • (事業)
  • 第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1. テニスの普及及び指導
    2. 全日本テニス選手権大会及びその他のテニス競技会の開催並びに国内で開催されるテニス競技会の後援、公認。
    3. テニスに関する国際競技会を開催し、又は国際競技会への代表者の選考及び派遣並びに外国からの選手等の招聘
    4. テニスに関する公認指導員及び審判員の養成並びに資格認定。
    5. テニスの競技力向上。
    6. テニスに関する競技規則及びアマチュア規定の制定並びにテニスランキングの作成。
    7. 日本テニス界を代表して、財団法人日本体育協会、財団法人日本オリンピック委員会、国際テニス連盟(略称I.T.F.)及びアジアテニス連盟(略称A.T.F.)に加盟すること。
    8. 年鑑その他の刊行物の発行。
    9. テニスに関する用具及び施設の検定並びに公認。
    10. テニス施設の管理運営。
    11. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 資産及び会計

  • (資産の構成)
  • 第5条 この法人の資産は次のとおりとする。
    1. 設立当初の財産目録に記載された財産。
    2. 資産から生ずる収入。
    3. 事業に伴う収入。
    4. 寄付金品。
    5. 地域協会の分担金。
    6. その他の収入。
  • (資産の種類)
  • 第6条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の二種類とする。
  •  2. 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
    2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産。
    3. 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産。
  •  3. 運用財産は基本財産以外の資産とする。
  • (資産の管理)
  • 第7条 この法人の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。
  • (基本財産の処分の制限)
  • 第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
  • (経費の支弁)
  • 第9条 この法人の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する。
  • (事業計画及び収支予算)
  • 第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会の議決を経て毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
  • (収支決算)
  • 第11条 この法人の収支決算は会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎会計年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
  •  2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
  • (長期借入金)
  • 第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
  • (新たな義務の負担及び権利の放棄)
  • 第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものの場合のほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
  • (特別会計)
  • 第14条 この法人は理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
  •  2. 前項の管理及び処分の方法は理事会の議決を経て別に定める。
  • (事業年度)
  • 第15条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • (公認会計士の監査)
  • 第16条 この法人の各事業年度毎の決算報告書は公認会計士の監査を経て、理事会に報告しなければならない。

第4章 役員、評議員及び職員

  • (役員)
  • 第17条 この法人には次の役員を置く。
    理事18名以上、20名以内(うち会長1名、副会長4名以内、専務理事1名、常務理事若干名)監事2名又は3名
  • (役員の選任)
  • 第18条 理事、及び監事は理事会において推薦し、評議員会において選任する。
  •  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選で決める。
  • (理事の職務)
  • 第19条 会長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。
  •  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理する。
  •  3. 専務理事は会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の業務を分担処理する。
  •  4. 常務理事は会長、副会長及び専務理事を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の業務を分担処理する。
  •  5. 理事は、理事会を組織し、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
  • (監事の職務)
  • 第20条 監事はこの法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
    1. この法人の財産及び会計の状況を監査すること。
    2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、それを理事会、評議員会及び文部科学大臣に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
  • (役員の任期)
  • 第21条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  •  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  •  3. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
  • (役員の解任)
  • 第22条 役員は次の各号の一に該当するときは、理事及び評議員現在数の4分の3以上の議決により役員を解任することができる。この場合、理事会及び評議員会で決議する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
    1. 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき。職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
  • (役員の報酬)
  • 第23条 役員は無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。
  •  2. 役員の報酬は理事会の議決を経て、会長が定める。
  • (評議員の選出)
  • 第24条 この法人には評議員62名以上67名以内を置く。
  •  2. 評議員は地域協会が統轄する各都道府県協会の推薦に基づき、それぞれ1名計47名を会長が任命する。
  •  3. 会長は評議員に諮って、各関係団体及び学識経験者から20名以内の評議員を任命することができる。
  •  4. 前各号の規定により、評議員に選出された者が理事又は監事に就任したときはその資格を失い、これにかわる評議員を前2号又は3号の規定により選出するものとする。
  •  5. 評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合に規定中「役員」とあるのは評議員」と読み替えるものとする。
  • (評議員の職務)
  • 第25条 評議員は評議員会を組織して、理事会の諮問に応じ、会長に意見を具申することができる。
  • (事務局)
  • 第26条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
  •  2. 職員は会長が任免する。
  •  3. 職員は有給とする。
  •  4. 事務局に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。

第5章 顧問

  • (顧問)
  • 第27条 この法人には顧問若干名を置くことができる。
  •  2. 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
  •  3. 顧問は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第6章 会議

  • (理事会)
  • 第28条 理事会は毎年2回以上会長が招集する。ただし会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
  •  2. 理事会に付議する事項は開催日の7日以前に理事に通知しなければならない。 ただし緊急を要しやむを得ないと認められる場合はその限りでない。
  •  3. 理事会の議長は会長とする。
  • (理事会の定足数等)
  • 第29条 理事会は理事現在数の4分の3以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
  •  2. 理事会の議事はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • (評議員会)
  • 第30条 第28条及び第29条の規定は評議員会においてこれを準用する。この場合において規定中「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
  •  2. 次に掲げる事項について、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
    1. (1)事業計画及び収支予算に関する事項
    2. (2)事業報告及び収支決算に関する事項
    3. (3)基本財産についての事項
    4. (4)長期借入金についての事項
    5. (5)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めたもの
  • (議事録)
  • 第31条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえこれを保存する。
  • (専門委員会)
  • 第32条 この法人の事務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。
  •  2. 前項の専門委員会の運営に関する規則は、理事会において別に定める。
  •  3. 専門委員会には理事会の議決を得て学識経験者を当てることができる。

第7章 地域協会

  • (地域協会)
  • 第33条 この法人は、次の各都道府県協会を統轄する9地域協会を置く。
    北海道協会北海道全域
    東 北協会青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県
    北信越協会新潟、長野、富山、石川、福井の各県
    関 東協会東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、茨城、栃木、山梨の各都県
    東 海協会静岡、岐阜、愛知、三重の各県
    関 西協会大阪、京都、兵庫、和歌山、奈良、滋賀の各府県
    中 国協会岡山、広島、山口、鳥取、島根の各県
    四 国協会香川、徳島、愛媛、高知の各県
    九 州協会福岡、熊本、大分、長崎、佐賀、鹿児島、宮崎、沖縄の各県
  •  2. 各地域協会は、理事会において定める分担金を納入するものとする。

第8章 賛助会員

  • (賛助会員)
  • 第34条 この法人の目的に賛同する個人又は法人は、賛助会員となることができる。
  •  2. 賛助会員はこの法人の事業の遂行を援助するため賛助会費を納入するものとする。
  •  3. 賛助会費は一口年額金10万円とする。

第9章 寄附行為の変更並びに解散

  • (寄附行為の変更)
  • 第35条 この寄附行為は、理事及び評議員の現在数の4分の3以上の同意を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
  • (解 散)
  • 第36条 この法人の解散については、理事及び評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
  • (残余財産の処分)
  • 第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事及び評議員の現在数の4分の3以上の同意を経、かつ文部科学大臣の許可を受け、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

第10章 補 則

  • (書類及び帳簿の備付等)
  • 第38条 この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
    1. (1)寄附行為
    2. (2)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
    3. (3)財産目録
    4. (4)資産台帳及び負債台帳
    5. (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
    6. (6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
    7. (7)官公署往復書類
    8. (8)収支予算書及び事業計画書
    9. (9)収支計算書及び事業報告書
    10. (10)貸借対照表
    11. (11)正味財産増減計算書
    12. (12)その他必要な書類及び帳簿
  •  2. 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
  •  3. 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
  • (細 則)
  • 第39条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

付 則

  •  1. 従前の日本庭球協会に属した権利、義務は同協会の申し出により、この法人が継承する。
  •  2. この法人設立当初の役員は、第17条並びに第18条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は第21条の規定にかかわらず、昭和57年12月31日までとする。
    理 事小坂 徳三郎
    高島隆平
    辰馬龍雄
    中牟田喜一郎
    藤井丙午
    陸田 清
    福島 要太郎
    抜山四郎
    潮村浪雄
    松平康邦
    増田耕一
    上原増雄
    近岡 義一郎
    藤倉五郎
    木村正治
    佐藤 國三郎
    三町正治
    森 清吉
    南 操二
    中一兼三
    田中耕二
    寺内悦夫
    監 事鈴木太郎
    山川陽三
  •  3. この法人設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、昭和55年11月21日から昭和56年12月31日までとする。
  •  4. 本寄附行為は平成20年8月20日より施行する。

昭和55年11月21日制定認可
昭和58年 6月23日改定認可
平成20年 8月20日改定認可